A:2万円
B:3万円
C:4万円
では正解です↓
【正解】
B:3万円
現在、第3子の児童手当は1.5万円(小学生まで)ですが、2024年10月から3万円に拡充されます。
仮に、6歳、3歳、0歳の子供が3人いる世帯で計算すると月に5万円が受給できます。(内訳:6歳/1万円、3歳/1万円、0歳/3万円)
年間にすると60万円です。
多子世帯にはとても嬉しい拡充ですね♬
ただし、第3子のカウント方法に関することには注意が必要です。
子供が22歳の誕生日を迎えた年度末を過ぎてしまうと、子供のカウントから外れます。
そうなると、子供3人→子供2人とカウントされ、児童手当上では第2子が第1子に、第3子が第2子という扱いになります。
そうなると、児童手当が2人分のみ支給となり、さらに第3子は第2子になるので、3万円の支給が1万円になります。
※また、年齢が18歳の誕生日を迎えた年度末を過ぎた子供で、親の経済的な負担がない子供については、児童手当上、子供とカウントできないこととなっています。
しかし、高校卒業後に就職し、独立している場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を役所に提出すれば、22歳までは子供としてカウントできそうな感じ(まだ実例が挙がっていなので未確定ですが)なので、実質は22歳を迎える年度末までは第3子としてカウントできそうです。
上記の「※」で書いたことに関連したQ&Aがあったので、以下に参考に転載します。
Q:就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか?
A:就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代であって、生活費などの経済的な負担がある場合には「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※出典:飯能市 こども支援部 こども支援課
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